小学校入学にあたり保護者が仕事を休まなくてはならない日数、つまり小1の壁がどのぐらいかを以前のエントリにて記しましたが、2025年度の行事予定が発表になったので保護者が仕事を休まなくてはならない日について記載します。
2025年4月18日(金)授業参観・PTA総会
2025年5月17日(土)運動会
2025年5月19日(月)運動会の振替休業日
2025年7月4日(金)授業参観
2025年9月10日(水)~18日(木)のいずれか1日で14:00-16:00の間で約20分間二者面
2025年11月15日(土)音楽発表会
2025年11月17日(月)音楽発表会の振替休業日
2026年2月20日(金)授業参観
2026年3月18日(水)1~5年生休業日
大きな違いは4月の授業参観が土曜日から平日に変わったこと。例年たくさんの保護者が参加していましたが、平日開催になると来れる人数は少なくなることでしょう。これによりもともと出席者が1割ぐらいしかいなかったPTA総会の出席率がさらに低くなることが予想されます。自分は例年と同じかと思い4月21日(月)に有給休暇を取得していたのですが、これを知って慌てて取りやめにしました。
ただし、運動会と音楽発表会は例年通り土曜日開催、次の月曜日が振替休業日となることは変わりません。
こうして全体を俯瞰すると、2年生以降の保護者の場合、絶対に仕事を休まなくてはならないのは9月の二者面です。
さて、改めて授業参観の平日開催について考えてみます。
今回の件で1年間で3回ある授業参観はすべて平日になってしまいました。授業参観で目に付くのが、保育所に入れなかった人のこと。小さい子供を抱っこ紐で抱えての授業参観はとても大変そうです。せめて土曜開催であれば夫婦の片方が乳幼児に注力、もう片方が授業参観を落ち着いて見れるのですが。
そうなると逆に保育所に入れた人はラッキーということになります。土曜日だと預けることができませんが、平日となれば子供を預けて身軽に授業参観に行けますので、サクッと行ってサクッと帰ってくることが可能です。
この場合の注意事項として、「授業参観に行くので有給休暇を取得しました」と保育所側に言ってはいけないことが挙げられます。理由は、目的を一切考慮せず、「有給休暇を取得しました」という言葉尻を捉えられてしまい、保育拒否があり得るからです。保育所側としては保護者が有給休暇の日は保育拒否をするという法律上の縛りもあるのかもしれません。これに対しては法律に対する解釈の違いですが、自分の場合は○○会社に勤務するのみが仕事ではなく、授業参観への参加も小学校への出張とみなしているからです。つまり、会社員としては有給休暇を取得していても、保護者としては小学校で出張勤務です。同じ一人の人間としてみれば結局は仕事ですので、保育拒否には当たらないという解釈です。しかしこれはグレーゾーンにあたる可能性もあるので、わざわざ自分からことを荒立てて「今日は授業参観」ということは言う必要もないでしょう。これは良くも悪くもではありますが、なぜか保育所側は小学校の行事日程を知りません。さらには小学生の兄や姉がいる家庭が含まれている確率も低いでしょうから。
なお、授業参観終了直後は駐車場からの出口が非常に混むので、授業参観終了10分前に教室を出るか、帰宅ラッシュに巻き込まれるぐらいならと開き直って懇談会にも参加するのどちらかになります。なぜ懇談会に参加すると帰宅ラッシュに巻き込まれないかというと、懇談会の参加者が全体の1割ぐらいしかいないためです。しかも学年が上がると懇談会の参加者がほぼゼロになるので帰宅ラッシュの起こりようがありません。